利用規約 Terms of service
信州空き家の
窓口 約款
※以下、お申込者又はご契約者を「甲」、
有限会社ハートステージを「乙」と表記致します。
<約款の適用>
第1条
乙は、信州空き家の窓口約款(以下「約款」といいます)を定め、これにより第3条に定める空き家を定期的に訪問するサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
<約款の変更>
第2条
- 乙は、約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
- 乙からの申し出により料金、その他の提供条件の変更を行う場合、個別に通知および説明を行うか、または乙の指定するホームページにその内容を掲示します。
<本サービスの内容>
第3条
-
乙が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)は以下の通りです。ただし、甲乙間の合意により、第3項の追加オプションが加わった場合には、その内容も、本サービスに含まれるものとします。
本サービス : 信州空き家の窓口 基本プラン
-
本サービスは、第1回目の訪問及びその翌月以降から実施される乙作業員による契約物件の下表記載事項の確認等、並びに甲乙間の合意により加えられた追加オプションサービスを内容とするものとします。なお、確認の方法は、現場に出向いた上で、地上からの目視により行うものとします。
信州空き家の窓口 基本プラン種別 内容 外観確認 -
建物の外観確認
屋根・外壁・基礎の状況確認
玄関・戸・窓の状況確認 -
敷地の確認
フェンス・門扉・駐車場の状況確認
庭木や雑草の状況確認
内観確認 -
建物の内観確認
玄関周辺のみの状況確認 -
郵便物の対応
郵便受けから郵便物を取り出し、宅内へ移動 -
看板設置
外から見える位置(玄関・門扉等)に設置
報告 外観確認・内観確認について、「作業報告書(写真添付)」を作成し、サイトにて報告
(報告は原則、実施日から概ね2週間以内に行うものとします。書面による報告を希望される場合は、別料金により対応いたします。ただし、不審者が立ち入った形跡を発見した場合等、乙が緊急を要すると判断した場合は、速やかに報告するものとします。)
種別 外観確認 内容 -
建物の外観確認
屋根・外壁・基礎の状況確認
玄関・戸・窓の状況確認 -
敷地の確認
フェンス・門扉・駐車場の状況確認
庭木や雑草の状況確認
種別 内観確認 内容 -
建物の内観確認
玄関周辺のみの状況確認 -
郵便物の対応
郵便受けから郵便物を取り出し、宅内へ移動 -
看板設置
外から見える位置(玄関・門扉等)に設置
種別 報告 内容 外観確認・内観確認について、「作業報告書(写真添付)」を作成し、サイトにて報告
(報告は原則、実施日から概ね2週間以内に行うものとします。書面による報告を希望される場合は、別料金により対応いたします。ただし、不審者が立ち入った形跡を発見した場合等、乙が緊急を要すると判断した場合は、速やかに報告するものとします。)
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建物の外観確認
-
甲は、第1回目の訪問の後、乙との協議により、別料金をお支払いの上、基本プランに、追加オプションのサービスを付けることができます。追加オプションの内容・料金の決定においては、乙によるお見積りを必要とします(追加オプションの項目・金額の詳細は弊社HPを参照(http://s-akiya.net/)してください)。
例:各部屋の目視による確認・換気のための通風作業・敷地内の草刈り・庭木の剪定など
<本サービス提供頻度>
第4条
本サービスは、原則として、第1回目の訪問が実施された月から、月1回の頻度で、1年間合計12回実施するものとします。
<本サービス提供エリア>
第5条
提供エリア : 長野県 全地域
<申し込みの方法>
第6条
- 本サービスは、乙指定のホームページまたはお電話にて申し込みを行うものとします。
- 乙指定のホームページからの申込者は、前項の申し込みにより、約款に同意したものとします。お電話からの申込者は、契約書のご返送をもって、乙送付の約款、契約書等を十分に理解し、約款に同意したものとします。
<契約の成立>
第7条
<支払い条件>
第8条
-
甲は、第6条による申し込み後、本サービスの提供につき、以下の料金(以下「料金」といいます)を、一括払いで、乙指定の金融機関口座に振り込む方法またはクレジットカード決済により支払うものとします。乙指定金融機関への口座振込の場合、振込手数料は甲の負担とし、指定日が休日の場合は、その前営業日を振込期限とします。
サービスメニュー名 料金(税込み) 信州空き家の窓口 基本プラン 13,200円 サービスメニュー名 信州空き家の窓口 基本プラン 料金(税込み) 13,200円 - 甲は、申し込みをした日(お電話による申込みの場合はご返送頂く契約書が乙に受領した日)の翌日から1週間以内に、前項に定める料金を支払うものとします。
- 乙は、前項の入金を確認できた場合に限り、第1回目の訪問を実施するものとします。
- 追加オプションを設定する場合は、第1回目の訪問の後、乙が当該オプションの料金を提示し、甲が第1項の方法で支払うものとします。
<契約の期間>
第9条
本サービスの契約期間は、原則1年間とします。
<契約の更新>
第10条
- 甲が金融機関口座振込による支払方法を選択している場合、契約の期間が満了する月の前々月末日までに、乙から甲に対し、本サービスの内容に関する見直し等の意向確認を電子メールまたは文書で行い、これに対して甲が契約満了月の前月末日までに翌年度分の料金を支払う方法により、契約期間満了のときから更に1年間更新するものとします。
- 甲がクレジットカード決済による支払方法を選択している場合、契約期間満了月の前々月末日までに甲と乙のいずれからも相手方に対して第3項に定める申請又は通知をしないときは、契約期間満了のときから更に1年間自動更新されるものとし、その後も同様とします。なお、これに伴い契約期間満了の前月末日に、翌年度の料金がクレジットカード会社により自動決済されることとなります。
- 契約の更新をしない場合、甲から申し出るときは第14条に定める乙指定のホームページまたはお電話による申請により行い、乙から申し出るときは電子メールまたは文書等による通知によって行います。また、第1項の場合において、期限内に甲が翌年度分の料金を支払わないときも、特段の事情がない限り、契約を更新しないものとします。
<第1回目の訪問(立会い・確認)>
第11条
第7条の契約の成立を受け、乙と甲は、現地にて契約物件立会いの上、次の項目を確認するものとし、これを第1回目の訪問とします。ただし、甲の現地立会いが困難な場合、電話等により甲から事前に必要事項の確認を受け、かつ、甲が第13条第2項第3号から第6号のいずれにも該当しないときに限り、乙単独の訪問をもって、第1回目の訪問とします。
項目 | 内容 |
---|---|
作業内容 | 契約物件を特定し、本サービスの作業内容を、契約物件を見ながら確認します。 |
外観の状況 |
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内観の状況 |
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その他 |
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項目 | 作業内容 | 内容 | 契約物件を特定し、本サービスの作業内容を、契約物件を見ながら確認します。 |
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項目 | 外観の状況 | 内容 |
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項目 | 内観の状況 | 内容 |
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項目 | その他 | 内容 |
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<貴重品の取り扱い>
第12条
甲は、物件内に貴重品を残置しないものとします。ただし、残置せざるを得ない貴重品について、乙は、その紛失、滅失、毀損について責任を負わないものとします。
<第1回目の訪問(立会い・確認)後の継続>
第13条
- 乙は、契約成立後、第1回目の訪問を行い、乙が本サービスの提供が可能と判断した時は、第2回目以降の本サービスの提供を実施します。
-
乙は、次の各号のいずれかに該当した場合には、本サービスの提供をお断りすることがあります。その場合、すでに支払済みの当該サービス提供にかかる料金は、返還しないものとします。
- 契約物件の築年数経過状況ならびに現地立会い時および現地での立会いが困難な甲については第1回目の訪問時の状況等から、乙作業員の安全確保が困難であると乙が認めた場合
- 契約物件の止水がされていない場合または止水のお願いに対応して頂けない場合
- 甲が、第23条<提供中止および停止>の規定により、本サービスの提供を停止されている場合または、第25条<乙からの契約の解除>の規定により、本サービスの契約の解除を受けたことがある場合
- 甲が、その申し込みにあたり、虚偽の申告をした場合
- 甲本人または甲が法人の場合は業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)であった場合または反社会的勢力に協力・関与していた場合
- その他、本サービスに関する乙の業務の遂行上著しい支障がある場合
<甲からの契約の解除>
第14条
- 甲は、契約期間の途中で、本契約を解除しようとするときは、本サービスを終了しようとする月(以下「本サービス終了月」といいます)の前々月までに乙指定のホームページまたはお電話により申請するものとします。
- 本契約の解除による甲の直接もしくは間接の損失または損害等に対しては、乙は損害賠償責任を含む一切の責任を負わないものとします。
<甲に関する情報の変更>
第15条
- 甲は、乙に通知した住所、氏名、電話番号、支払い方法その他の情報を変更した場合には、乙に対し、乙指定のホームページまたはお電話により、変更の申請をしなければならないものとします。
- 乙は、前項の確認のため、変更内容を証明する書類の提出を求めることができるものとします。
<甲の地位の継承>
第16条
- 相続または法人の合併により甲の地位の継承があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、すみやかに乙指定のホームページまたはお電話により、変更の申請をしなければならないものとします。
- 乙は、前項の確認のため、相続または法人の合併による甲の地位の継承を証明する書類の提出を求めることができるものとします。
<物件への立ち入り>
第17条
乙は、本サービスの実施のため、および非常時・緊急時の場合には、甲への事前通知無しで契約物件へ立ち入ることができるものとします。
<鍵の預かり>
第18条
- 乙は、本サービスの実施のため、甲から契約物件および門扉等の鍵を預かるものとします。ただし、乙が預かる鍵は、スペアのものとし、オリジナルの鍵は甲が継続して保管するものとします。
- 乙は、甲から預かった鍵を本サービスの実施以外には使用しないものとします。また、甲の同意なく鍵を複製しないものとします。
<個人情報の取扱い>
第19条
乙は、本サービスに関し、申込者および甲から取得した個人情報について、別途乙ホームページにて掲載する「個人情報のお取扱いについて」に従い、本サービスの充実や円滑な運営のために必要な範囲内で取扱うものとします。
<機密保持>
第20条
- 乙は、本サービスにより知り得た甲の情報を他に漏洩しないものとします。ただし、法令の規定等に基づく情報提供は、この限りではありません。
- 前項は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
<免責事項>
第21条
- 乙は、契約物件に対する法律上の占有者および管理者としての責任は負わないものとします。
-
乙は、次の各号に掲げる自然災害、甲および第三者の故意または過失ならびに契約物件や付属施設等の通常損耗のような乙の責めに帰すことができない事由によって生じた損害については、その責任を負わないものとします。
- 天災・火災(放火も含む)によって発生した損害
- 空き巣等による盗難によって発生した損害(鍵やガラス等の破損を含む)
- 庭木・芝生の枯れのような損害
- 通常の目視点検において気づきにくい異常箇所もしくは不可抗力による異常箇所の未発見または発見の遅れによる損害
- 室内へのほこり等の付着による損害
- 建物等へのカビの発生、湿気による建物等の傷みによる損害
- 害虫、動物等による建物等への損害
- 建物設備の故障、突発事故による損害
- 損害発生回避のために、乙が甲に対し改善を求めたにもかかわらず、改善がなされなかったことに起因する損害
- 建物や土地および、それに付随する施設等が第三者に与えた損害
- 家屋内の家財、貴重品等の紛失、滅失、毀損による損害
- 前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰すことができない事由によって生じた損害
<損害賠償>
第22条
乙は本サービス実施中に、乙作業員の故意または過失により、甲または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
<提供の中止および停止>
第23条
-
乙は、次の各号に掲げる場合、その他乙の責めに帰すことができない場合において、本サービスの提供が不可能または著しく困難となったときは、その原因が解消するまでの間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
- 地震、噴火、洪水、台風、豪雪、大規模な伝染病、その他の天災地変、戦争、内乱、暴動、公権力による処分(乙の責めに帰すべき事由に基づく処分を除く)または停電による場合
- 鍵の不具合による場合
- 契約物件において乙作業員の安全確保が困難であると乙が認めた場合
- 甲の承諾がある場合
- 乙は、甲が約款上の債務の全部もしくは一部を履行しない場合、または約款に違反した場合において、催告後相当期間を経過しても、その債務を履行しないとき、または違反状態を是正しないときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。
- 乙は、前2項に基づき、本サービスの提供を停止している期間中、本サービスを提供する義務を負わないものとします。
<本サービス不履行時の対応>
第24条
- 乙は、第23条第1項第1号に掲げる台風、地震等の天災または乙の責めに帰すことができない事由により、第1回目の訪問の目処が全く立たない事態となった場合に限り、本サービスの提供にかかる料金を甲に返金するものとします。その返金方法は、甲の指定口座への振込みとし、振込手数料は乙の負担とします。
- 第1回目の訪問を実施した翌月以降の本サービスの提供に関し、乙は、第23条第1項第1号に掲げる台風、地震等の天災または乙の責めに帰すことができない事由により、契約物件までたどり着くことができず、本サービスを提供できなかった場合は、その旨を報告することをもって、その月の本サービスを提供したものとみなします。
- 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、第1回目の訪問を含め、本サービスを提供できなかった場合は、当該月の本サービス提供にかかる料金に相当する金額(1100円)を返還するものとします。返金方法は、第1項記載の方法によるものとします。
<乙からの契約の解除>
第25条
-
乙は、次の各号のいずれかに該当した場合には、通知催告なしに、本契約を解除することができるものとします。
- 甲が、第23条第2項に基づく乙からの催告後、相当期間を経過してもその債務を履行しない場合または違反状態を是正しない場合
- 乙が、甲の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供が不可能または著しく困難となった場合
- 甲が、反社会的勢力であると判明した場合
- 甲が、暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求または法的な責任を超えた不当な要求を行った場合
- 甲が、偽計または威力を用いて乙の業務を妨害した場合
- 乙は、本サービスの提供を継続しがたい止むを得ない事情が生じた場合には、本サービス終了月を記載した書面をもって、本サービス終了月の前々月までに通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
<契約解除時の措置>
第26条
- 本契約が契約期間満了、契約の解除、その他により終了するときは、乙と甲はお互いの債権債務を精算するものとします。ただし、債権債務に利息は発生しないものとします。
- 前項について、第14条<甲からの契約の解除>、第25条<乙からの契約の解除>により契約が終了するときは、1年間の本サービス提供期間中であった場合においても、当該サービス提供にかかる料金は、返還しないものとします。
- 本契約が契約期間満了、契約の解除、その他により終了するときは、乙は甲に対し、第17条に基づき預かっていた契約物件の鍵を返却するものとします。なお、契約物件の鍵を郵送にて返却する場合、その郵送料は乙負担とします。
- 前項において、乙から甲への連絡がつかないなどにより鍵の返却ができないときは、契約終了後1年が経過した時点で、乙は契約物件の鍵の処分を行うことができるものとします。
<協議>
第27条
甲および乙は、約款に定めがない事項および約款条項の解釈について疑義が生じた場合は、関係法規並びに一般慣習に従い、誠意をもって協議の上、解決するものとします。
<合意管轄裁判所>
第28条
本サービスについて、甲と乙の間に紛争が生じたときは、長野地方裁判所佐久支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上